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建築基準法
建築物に対する国の建築規制は、1919年(大正8)に市街地建築物法令が施行され、関東大震災の翌年の24年(同13)改正されました。建築物の高さの31mの規制は31年(昭和6)、鉄筋コンクリートの規準は33年(同8)で、現在の建築基準法は50年(同25)に公布・施行しました。
建築基準法とは、法律によって「建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする」と、第1章総則・第1条目的で、明示されています。
分かりやすく説明すると「建築物の建ぺい率、建築構造、使用材料、副資材などの最低の基準を定め、地方行政庁の建築指導課・係に提出し、許認可を受けるための法律といえます。したがって、この定められた基準以上の条件を満たさない建築物は建築基準法違反となって、許認可されないばかりか、建築中の建物でも取り壊しされることがあります。
建築基準法と同施行令、同施行規則などによって建物の種類、用途、構造別に細かく規程されており、この基準に添って設計・施工しなければならないようになっています。
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