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改正基準法と建築鉄骨
64年(同39)建築物の高さ制限撤廃で、わが国初の超高層建築の霞が関ビルが建設さ、超高層時代の幕開けとなりました。
71年(同46)構造計算規準の改正、81年(同56)新耐震法の改正、さらに阪神大震災による見直しで98年(平成10)の改正が行われ、99年(同11)政令・省令改正が行われました。
この改正基準法は、地震に強い材料や構造に見直すことと行政の建築主事による中間検査の完全実施や耐震改修についての新たな規・基準を付記されています。
とくに鉄骨建築の鉄骨製作に際しては、建築規模・構造内容によって使用鋼種と溶接材料との組み合わせや溶接入熱量などの管理を行うようになりました。
また、鉄骨製作工場は工場規模、機械設備、技術者・技能者数などの規準によって国土交通大臣認定(S・H・M・R・Jの5段階工場認定)で、その工場に見合った鉄骨建築の鉄骨製作を行うようになっています。
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