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QCC ニュース (2003年11月5日号)
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森ビルの「上海国際金融センター」高さ492mの超高層ビル
建設会社基準のハードルで、施工会社は中国ゼネコンに発注か!
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建築業界にとって巨大マーケットである「中国」は、08年開催の北京五輪を控えて大規模なインフラ整備など建設需要の拡大に期待を寄せられている。ところが、中国は今年10月1日から中国内で建設事業を行うには現地法人を設立しなければ受注できない法律が施行された(本ニュース既報)。
そのため鹿島など大手ゼネコン5社は揃って現地法人を整備するものの、基準ハードルが高く、大成建設の1級を出頭に、清水建設の2級、大林組の3級、竹中工務店、鹿島(年内設立)も2級以下の申請になる。
中国建設会社の設立基準は特級から3級の4等級に区分されている。特級は (1)請負工事許可範囲=制限なし (2)資本金=3億元(約45億円)以上 (3)従業員(うち技術系従業員)=300人(200人)以上。
1級は (1)請負金は資本金の5倍以下、40階以下の建築物 (2)5,000万元(約7億5,000万円)以上 (3)300人(200人)以上。
2級は (1)請負金は資本金の5倍以下、28階以下の建築物 (2)2,000万元(約3億円)以上(3)150人(100人)以上。
3級は (1)請負金は資本金の5倍以下、14階以下の建築物 (2)600万元(約9,000万円)以上 (3)50人(30人)以上、となっている。
大手ゼネコンの海外事業の売上高は10%前後を目標に置き、特にわが国製造業の進出が多い中国の需要に大きな期待を寄せているが、中国側は日系ゼネコンの受注に対して慎重な態度になっている。また日本のゼネコンもかつて海外事業は採算を度外視してきたが、海外の赤字を国内の黒字で補填できるだけの体力はない。そのため中国側の厳しいハードルと海外事業のリスクを回避するには資本金はともあれ、従業員300人を抱える特級の現地法人の設立はとても難しい。
森ビル100%の子会社が北京五輪開催前までに上海・浦東特別区に建設する「上海国際金融センター」(地上492m、101階建て、延べ床面積約37万7,300F)のゼネコンは中国ゼネコンでなくては受注できないなり、総工費800億円以上の巨大プロジェクトを日系法人のゼネコンはCM(コンストラクションマネージャー)でサポートするしか手がないのが残念である。
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竹中工務店が東京・青山の事務所ビルをマンションに転換
千代田区は不動産団体・大学と協力して学生マンション化に乗り出す
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竹中工務店は都心の中規模オフィスビルをマンションに転換するリニューアル工事を開始した。その第一弾は、東京・港区青山にある築38年のSRC造、地下2階・地上8階建ての賃貸オフィスビルをマンション(SOHO=スモールオフィス・ホームオフィス)化する。計画では、地下1階はオフィス、地下2階はトランクルーム、地上1階は飲食店、2階〜8階までを、いま人気のSOHO化したマンション44戸にするもの。
都心の大規模開発によるオフィス過剰で「03年問題」が叫ばれ、中規模オフィスビルの空室率が上昇する対策として、マンション化への転換策が練られてきた。しかし、建築構造上、騒音や給排水など転換されにくく、その上老朽化や建材の陳腐化などの問題があって、ファミリーマンションには向かないとされていた。その反面、都心に需要の多いワンルームおよびSOHOマンション化は容易とされ、具体的な動きをみせだした。
一方、千代田区はビルオナー、不動産業団体や大学の協力を得て、学生向けのマンションへの転用を図るモデル事業を推進し、コンサルタントなどを区が行う方針を打ち出した。
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「建設企業の淘汰・再編はやもう得ない」
「従業員はサービス業で吸収がのぞましい」と私見を述べる
=石原国交大臣=
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石原伸晃国土交通大臣は専門紙との記者会見で、「公共投資の抑制や受注競争の激化、電子入札方法などの多様化により、中堅建設や地場建設企業の淘汰が進むのはやもうを得ない。技術力のある企業が生き残る形で、自ずと再編成は起こるだろう」との見解を示した。
その一方、淘汰される企業の従業員については、私見と前置きし、「介護ビジネス分野などのサービス業など他分野で吸収することが望ましい」とも述べている。
減少傾向をたどる公共事業の今後のあり方については、「抑制する部分と重点化する部分のメリハリを付ける」とし、事業評価や今秋の選定をめざす社会資本重点計画に添って事業を推進するとしている。
また、羽田空港拡張計画は、「来年度予算での事業化をにらみ、関係知事や市長の協力で、年内に必ず結論を出す」と意欲をみせていた。
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最高裁判決「構造計算上安全な建物でも約束違反は瑕疵」
神戸の学生マンションは大阪高裁に審理差し戻し
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神戸市内に建設された学生向けの鉄骨造マンション(96年3月完成)瑕疵をめぐって、建築主と施工業者とが最高裁まで争われたが、最高裁は瑕疵を認め、大阪高裁に審理差し戻しになった。
阪神大震災の被害を体験した建築主が、施工業者との請負契約に際し、より耐震性を高めるため、当初の設計を変更し、柱断面寸法を300ミリ角のコラム材の使用を求め、施工業者は承諾して建設したものの、建築主の了解を得ず、実際の柱は250ミリ角を使用したために訴訟問題に発展した。
大阪高裁では「約束違反ではあるが、構造計算上、住居用建物としての安全性は問題ないので瑕疵にはあたらない」との理由から建築主の訴えが認められなかった。今回の最高裁判決では、「構造計算上問題がなくとも、より安全性を求めた建築主との契約が守れなかったことは瑕疵がある」と判断し、二審判決を破棄、大阪高裁に審理を差し戻した。
建築主の知識不足をいいことに、契約図書や約束が守れないケースが多く、そのカベは「構造計算上問題がない」「安全性が確保されれば大勢に影響ない」「建築基準法に添った基準値」といったことで、建築主は泣き寝入りしてきたが、今回の最高裁の判決は、その意味では画期的な判決である。
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