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耐震偽装問題の再発防止策の第2弾となる改正建築士法が先月28日に施行された。構造・設備設計1級建築士の設計関与義務付けは半年後になるが、建築士による重要事項説明の義務付けや、設計・工事監理業務の再委託制限(丸投げ)の強化、建築士試験の見直しなどはスタートした。
改正建築士法の新規制を見ると、設計や工事監理の契約締結時に、書面を用いた重要事項説明が義務化される。書式例を建築関係4団体(建築四会)が検討しており、関係省令が公布される今月31日に合わせて公表される。建築士事務所以外への設計・工事監理業務の再委託も、補助業務を除き禁止される。
加えて、3階建て以上かつ延べ床面積1,000平方メートル以上の共同住宅では一括委託(丸投げ)が禁止される。設計図書への記名・押印も含め何もせずに下請けに任せるケースは違法行為になる。
その違法・適法の例は次の通り。
(1)元請けA事務所が、B事務所に構造・設備・意匠の全てを再委託(B事務所が設計図書に記名・押印し、A事務所はなにもしない)ケースは、A事務所による「丸投げ」となる。
(2)元請けA事務所が、B構造事務所、C設備事務所、D意匠事務所にそれぞれ再委託(B、C、D事務所が実務を行い、記名・押印し、A事務所は何もしない)ケースは、A事務所による「丸投げ」となる。
(3)元請けA事務所が意匠を担当し、B構造事務所、C設備事務所に再委託。B構造事務所がD構造事務所に再委託(A、B、D事務所が実務を行い、記名・押印し、B事務所は何もしない)ケースは、B事務所による「丸投げ」となる。
(4)元請けA事務所が意匠を担当し、B構造事務所、C設備事務所に再委託(A、B、C事務所が実務し、明記・押印)ケースは、適法である。
元請け、下請けの関係を明確にし、かつ実務を責任もって当たって記名・押印し、責任の所在をはっきりさせることにある。なお、建築士の資質向上策として、建築士事務所に所属する建築士に対して3年に1度の定期講習の受講が義務付けられている。
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